立会い型電子署名で電子契約を締結する際の流れ

立会い型電子署名で電子契約を締結する際の流れ
立会い型電子署名を用いた電子契約は、契約者や認証局などの間に電子契約サービス提供業者が入ります。
その流れは、サービス利用者である契約書の作成者が署名の指示を出すところからはじまります。
サービス業者は、認証局に事業者情報や契約当事者の情報を提供して電子契約書の発行を申請し、審査や本人確認を経て交付されたらサービス業者が電子署名を行います。
もう一方の契約当事者についても同じ流れで電子署名を行い、両者の署名がそろえば電子契約が成立となります。
従来から行われている当事者署名型は電子証明書の発行手続きも含めてをすべて契約当事者自身で行わなければなりませんが、立会い型だとメールアドレス認証程度で締結まで至ることができるのがメリットです。
ただし、立会い型電子署名による契約を成立させるためには、サービス提供事業者の意向が一切反映されておらず、完全に利用者である契約当事者の意思に基づいていることや、電子署名とそれに付随する情報から見ても契約者の意思が明白であることが条件となります。
電子契約における当事者型電子署名について
電子契約、紙での契約を介さず電子データだけで契約を完結する仕組みです。
インターネットに接続できればどこでも契約可能な利便性と、タイムスタンプと呼ばれる改ざんが出来ない仕組みのため信頼性が担保されています。
電子契約のうち、当事者型電子署名は本人が電子署することが担保されたもののことです。
専用のサイトにアクセスし本人確認をした上で手続きが執り行われるため、なりすましなどを防ぐことができます。
具体的には本人の署名、サインした時刻情報などが記録され改変されないようになっているのです。
また当事者間でアクセスするため、片方がかけること無く行うという点もポイントとなります。
つまり双方の合意がされる(署名される)ことが証明されないと契約が成立しないため、より不正が不可能な状態となります。
特に重要な契約書の際やより強固に対応した方が望ましい場合には、電子署名システムを通じた当事者型電子署名にすると良いでしょう。